T.S.Brandサポーター細則

本会は、T.S.Brand規約 第1章 総則 第4条及び第5条第1号を達成するために、以下の規
則を定めT.S.Brandサポーター細則とする。


(サポーターの心得)
第1規則 T.S.Brandサポーター(以下サポーターと称す)は、次に掲げる項目を遵守し、プ
ライドと信頼をもって会員への支援(ライフサポート)をしなければならない。
1 サポーターは、幹事会の承認を得なければならない。
2 幹事会で承認されたサポーターは、会社名・代表者名・会社の住所等、必要事項を
T.S.Brand(以下T.S.B.と称す)本部に登録し、誓約書を届け出る。
3 サポーターのT.S.B.への登録費は、これを必要としない。ただし、T.S.B.本部企画
に基づく、CMパンフ、及びネット上のT.S.B.ホームページへのCM料金等は「別記
1」に定めた通りである。尚、CMを掲載するか否かの選択は自由である。
4 サポーターは、運営者の指示、指導に従わなくてはならない。
5 サポーターは、万が一、会員との間にトラブルが発生した場合、速やかに代表幹事に連
絡する。(TEL0533-87-3703 T.S.B.本部=代表幹事所在地)
6 サポーターは、T.S.B運営者(幹事)に対し、金銭又はそれに該当するものを施しては
ならない。
7 サポーターは、本会、及び本会の関係する全ての事業に、政治、思想、宗教に関係する
ものを持込んではならない。
8 その他、サポーターとして、プライド、信頼を落とす言動は慎む。

(会員名簿の取り扱い、及び関連事項)
第2規則 サポーターは、T.S.B.本部から、会員より開示許可されたT.S.B.会員名簿を、自
社の顧客として受け取ることができる。この名簿の取り扱いには厳重注意を要す。
1 サポーターは、T.S.B.会員名簿を他の団体・個人に譲渡、漏洩、回覧してはならない。
これに違反したサポーターは、訴訟の対象とし、本会より除名する。
2 サポーターは、T.S.B.会員名簿をもとに、これを顧客とし、ダイレクトメールを年2
回まで送ることができる。尚、このダイレクトメールの内容は、宣伝・イベント開催通
知に限られ、自社会員(自社が関係する団体を含む)への勧誘、推奨等はこれを一切禁
ずる。また、自社発展のためのアンケート調査等については、事前にこれをT.S.B.本
部に照会し、代表幹事の許可を得なければならない。これに違反したサポーターは本会
より除名する。
3 サポーターは、会員よりダイレクトメールの拒否が生じた場合、速やかにこれを停止す
る。これに違反したサポーターは本会より除名する。
4 サポーターは、会員への訪問活動をしてはならない。ただし、運営者からの依頼があっ
た場合や配送等はこれを除く。これに違反したサポーターは本会より除名する。
5 サポーターは、自社または担当者の都合により、本会をいつでも退くことができる。こ
の場合、速やかに代表幹事に連絡し、T.S.B.会員名簿を本会に返却しなければならな
い。また、この名簿をもとに作成された自社の顧客名簿欄(PCの顧客名簿等)から、
T.S.B.会員を一切削除しなければならない。尚、これに違反した場合並びにT.S.B.
会員名簿を紛失した場合は、訴訟の対象とする。

(T.S.Brandメンバーズカードの取り扱い、及び関連事項)
第3規則 本会の会員は、全ての者がT.S.Brandメンバーズカード(以下カードと称す)を保持
している。サポーターは、会員からカードの提示があった場合、本人であることを確認し、
支援対応しなければならない。
  1 本人確認は、その会員のみが持つカード暗証番号、若しくは公的な証書(運転免許証・
身分証明書・保険証等)で確認する。尚、その会員のみが持つカード暗証番号は、あら
かじめサポーターに届けられたT.S.B.会員名簿に掲載してあるので、これと照合する。
  2 本人確認ができない場合は、支援対応する必要はない。
3 カードの取り扱いには十分注意し、紛失、破損等、会員へ失礼のないよう返却する。
4 前項、及び第1項第2項においてトラブルが発生した場合、サポーター担当責任者が速
やかに本部へ連絡する。
  5 サポーターの運営上、電話対応等、本人不在対応しなければならない場合は、必ず、カ
ードナンバー・カード暗証番号・氏名等で、会員であることを確認する。

(その他の事項)
第4規則
1 会員との間で、個人的トラブルが発生しても、運営者並びに本会は一切責任を負わない。
2 会員より開示許可されたT.S.B.会員名簿の追加は、幹事会の承認を経た後、代表幹事
から直接受け取る。
3 会員から苦情の多く出たサポーターは、運営者の判断(幹事会で議決された場合にかぎ
り)により、退会命令を下す場合がある。
4 サポーターは、自社のイベント事業のうち、ボランティア活動等に関するイベントを、
T.S.B.本部に紹介できる。そのイベント等が幹事会で承認された場合、これをT.S.
B.HP上で特別に宣伝することができる。(「別記1」参照)
5 T.S.Brandサポーター細則は、定期幹事会により改定される場合がある。この場合、新
細則は代表幹事から新細則施行日10日前までに自社の担当者が直接受け取る。
6 サポーターの「CM」については「T.S.Brandサポーター細則 別記1」に従う。


附記
この細則は、本会設立の日、平成16年10月1日から施行する。          

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