T.S.Brand規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、T.S.Brand(ティーチャ−ズ.システム.ブランド 略称T.S.B. 別称ティ
ースブランド 以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を愛知県豊川市に置く。
(構成員)
第3条 本会は、運営者(幹事)と会員、並びにサポーターにより構成される。
1 運営者(幹事)とは「その活動を全てボランティアとし、規約・活動内容・システム全般に
わたり、これを管理、運営する幹事全員」を指す。
2 会員とは「運営者の管理の下、サポーターからの生活支援を受けることができる公立高等学
校職員、公立小・中学校職員、一般公務員及び社会的・人物的に信頼度の高い一般社会人」
を指す。
3 サポーターとは「会員への生活支援を実行でき、社会的・人物的に信頼度の高い団体・個人
で、幹事会の承認を得た者」を指す。
(目的)
第4条 本会は、サポーター(第3条第3項)による、会員(第3条第2項)に対しての生活支
援を中心に、会員相互の親睦、交流をはかり、並びに会員とサポーター相互の協力のもと、
教育・文化・スポーツ・福祉・情報等、社会の発展に寄与する事を目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
(1) 会員に対するサポーターの生活支援内容の広報,及びサポーターの宣伝活動における
「場」の提供
(2) ネット上におけるT.S.Bホームペ−ジの整備、管理及び運営
(3) 各部門における専任講師の派遣(ボランティア派遣)
(4) 教育・文化等の施設、若しくはこれら団体に対する寄付行為事業
(5) 会員相互における情報交換・親睦・交流の「場」の提供
(6) 会員の「悩み事」に対する相談対応
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
  

  第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第6条 本会の財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会員の入会金
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の種別)
第7条 本会の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものを持って構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 幹事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第8条 本会の財産は、代表幹事が管理し、その方法は幹事会の議決を経て代表幹事が別に定め
る。
2 基本財産のうち現金は、銀行若しくは信用金庫への定期預金、または普通預金等安全確実な
方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分)
第9条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本会の事業遂
行上やむを得ない理由があるときは、幹事会において幹事現在数5分の3以上の議決を得て、
その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保にすることができる。
(経費の支弁)
第10条 本会の経費は運用財産を持って支弁する。
(事業計画及び予算)
第11条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、代表幹事が作成し、毎事業年度開始前に幹事
会において幹事現在数の5分の3以上の議決を得なければならない。これを変更しようとす
る場合も、同様とする。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表幹
事は幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができ

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第13条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、代表幹事が事業報告書、収支計算書、正
味財産増減計算書、及び財産目録等として作成し、上席幹事(会計監査役)の監査を受け、
幹事会において幹事現在数の5分の3以上の議決を経なければならない。
(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。


第3章 役員等

(役員の種類及び定数)
第15条 本会に次の役員を置く。
  幹事6名以上10名以下
2 幹事のうち、1名を代表幹事、2名を上席幹事(うち1名を会計監査役、1名をシステム監査
役とする)2名以内を常任幹事とする。
3 幹事のうち、1名をネット上のホームページ管理責任者とし、1名を担当者とする。
(役員の選任等)
第16条 次期幹事は現幹事で選任する。再任は妨げない。
2 代表幹事、上席幹事、常任幹事は、幹事の互選による。
3 幹事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、幹事総数の3分の1
を越えてはならない。
4 会計監査役の上席幹事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
5 幹事に異動があった場合は、幹事会で議決し対応する。
(役員の職務)
第17条 代表幹事は本会を代表し、その業務を総理する。
2 システム監査役の上席幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるとき又は代表幹事
が欠けたときは、あらかじめ代表幹事が定めた順位に従い、その職務を代行する。
3 常任幹事は、代表幹事及び上席幹事を補佐し、本会の常務を統括し、代表幹事、上席幹事に
事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 幹事は幹事会を構成し、本会の業務を議決し執行する。
5 上席幹事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。(会計監査役上席幹事)
(2) 幹事の業務執行状況を監査すること。(システム監査役上席幹事)
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを幹事会に報
告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、幹事会の招集を請求し、又は招集すること。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一つに該当するときは、幹事会において、幹事現在数の5分の3以上
の議決に基づいて、解任することができる。この場合、その役員に対し、幹事会の議決の前
に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第20条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 前項に関する常勤の役員は、本会の運営上、著しい規模の拡大を生じた場合のみ、幹事会の
議決により定めることができる。尚、この場合に関する報酬は、幹事会の議決を経て、代表
幹事が別に定める。
(顧問)
第21条 本会に顧問1名以上3名以内を置くことができる。
2 顧問は幹事会の同意を得て、学識経験者の中から代表幹事が委嘱する。
3 顧問は代表幹事の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問には、第20条の規定を準用する。


第4章 幹事会

(構成)
第22条 幹事会は幹事をもって構成する。
(権能)
第23条 幹事会は、この規約(T.S.Brand規約)に定めるもののほか、本会の業務に関する重要
事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第24条 幹事会は定期幹事会及び臨時幹事会の2種とする。
2 定期幹事会は毎年1回開催する。
臨時幹事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 代表幹事が必要と認めたとき。
(2) 幹事2名以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった
とき。
(3) 第17条第5項第4号の規定により、上席幹事から招集の請求があったとき、又は上
席幹事が招集したとき。
(招集)
第25条 幹事会は第17条第5項第4号の規定により上席幹事が招集する場合を除き、代表幹事
が招集する。
2 代表幹事は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から15
日以内に臨時幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
開催日の7日前までに幹事に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、あらかじめ
幹事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第26条 幹事会の議長は代表幹事がこれにあたる。
(定足数)
第27条 幹事会は、幹事現在数の5分の3以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第28条 幹事会の議事は、この規約で別に定めるもののほか、出席した幹事の過半数をもって決
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、他の幹事を代理人として表決を
委任することができる。ただし、この場合書面をもって表決する。
(議事録)
第30条 幹事会の議事録については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)幹事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者も含む)
 (3)審議事項及び議決事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録は幹事のうちで選任する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名及び押印をしなけれ
ばならない。


第5章 T.S.Brand規約の変更及び解散

(規約の変更)
第31条 この規約(T.S.Brand規約)は、幹事会において、幹事現在数の5分の3以上の議決
を経て、発起人の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第32条 本会は、幹事会において、幹事現在数の5分の4以上の議決を経、かつ、発起人の同意
を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第33条 本会が解散のときに有する残余財産は、幹事会において幹事現在数の5分の4以上の
議決を経、かつ、発起人の許可を得て、ユニセフ若しくは、本会と類似の目的を有する団体、
又は教育関係団体へ寄付するものとする。


第6章 事務局

(設置等)
第34条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 前項においては、本会運営上、著しい規模の拡大が認められる場合のみ、幹事会の議決を経、
かつ、発起人の同意を得て置くことができる。
4 職員配置の必要が生じた場合、その職員は,代表幹事が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て代表幹事が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第35条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)T.S.Brand規約
(2)役員(幹事)の名簿
 (3)事業計画及び予算に関する書類
 (4)事業報告及び決算に関する書類
 (5)財産目録、正味財産増減計算書
(6)会員及びサポーターの名簿
(7)許可、認可等及び登記に関する書類
 (8)幹事会の議事に関する書類
 (9)職員の名簿及び履歴書
 (10)その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければなら
ない。

第7章 補則

(細則)
第36条 この規約(T.S.Brand規約)に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、
幹事会の議決を経て、代表幹事が別に定める。


附則
1 この規約(T.S.Brand規約)は、本会設立の日(平成16年10月1日)から施行する。
2 本会の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の日に始まり、平成17年
9月30日に終わるものとする。
3 本会の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、設立発起人会において選任された者
とする。
4 本会の設立当初の役員の任期は、第18条の規定にかかわらず,平成19年9月30日までとす

5 本会の設立時における基本財産は次の通り。
  預金 1,000 円
6 本会の設立時における運用財産は次の通り。
現金 500,000 円
 尚、上記の現金は、本会設立時に発起人から「本会設立時準備金」として、本会(代表幹事)
が借用したものであり、運用財産がプラスに転じた場合は、幹事会の承認を経て、上記金額
を返還しなければならない。

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