T.S.Brand会員細則
            
本会は、T.S.Brand規約 第1章 総則、第4条及び第5条を達成するために、以下の規則を定
めT.S.Brand会員細則とする。


(会員の心得)
第1規則 ここで言う会員とはT.S.Brand規約 第1章 総則、第3条第2項であり、社会的評
価、文化的評価、及び人物性等において極めて高い位地にあり、このプライド並びに信頼性
を損なう言動は許されない。したがって会員は次に掲げる項目を遵守し、礼節をもって、生
活支援団体・個人(以下サポーターと称す)の支援を受け、地域発展に寄与しなければなら
ない。
1 会員は、全て幹事会で承認された者に限り「会員」として扱われ、誓約書を届け出る。
2 会員は、サポーター及び運営者に迷惑と思われる行為をとらない。
3 会員は、サポーターの名誉、信頼を汚してはならない。
4 会員は、サポーターのイベント事業のうち、特にボランティア活動等には積極的に参加を促
す。
5 会員は、サポーターの支援を受け、また、相互の協力のもと、地域の発展に寄与しなければ
ならない。
6 会員は、サポーター又は地域住民から、専門分野における講師派遣依頼が入った場合、協力
を惜しまない。
7 会員は、運営者の指示・指導に従い、サポーターとのよりよい関係に努める。

(会員のT.S.Brand利用)
第2規則 会員は、各部門において「T.S.Brand(以下T.S.B.と称す)」を利用でき、また、そ
の運営者と相談ができる。
1  T.S.B.の利用方法は、以下に示した4通りである。
(1) T.S.B.メンバーズカード(以下カードと称す)利用方法
    本部から配布された「T.S.B.」カードを、必要とするサポーターに見せ、個人別
カード暗証番号・氏名を提示し、本人であることを承認してもらう。尚、電話等
本人不在対応の場合は、カードナンバー・個人別カード暗証番号・氏名を明言する
こと。
(2) ネット利用方法(これについての詳細は「T.S.Brandホームページ利用規定」参照)
    「T.S.B.」本部が運営するインターネット上のH.Pを利用できる。
    会員のHP利用は無料。(ただし、フリマ−ケット等は売上金の10%を、運営協力
費としてT.S.B.本部へ収めなければならない。「T.S.Brandフリマ等規定」参照)
また、HP上からは、そこに掲載されているサポーターのHPにリンクできる。
 尚、T.S.B.HPは、平成16年10月16日から施行される。(アドレス等は施行日
10日前までに会員全てに通知する。)
(3) 各部門においての相談及び問合わせ
      「T.S.B.」本部に直接連絡をとる。(本部=TEL0533-87-3703)尚、HP上に公開
されている相談、問合せの場合はその指示に従う。
(4) CMパンフレット利用
      T.S.B.本部企画で発刊された、サポーター独自の宣伝が見られる小冊子を利用す
る。このパンフにはT.S.B. サポーターの全てが掲載してある。
      (尚、CMパンフレットは平成16年10月下旬発刊予定)
2 会員は、その家族の問題に限り、各部門において相談・問合せができる。この場合、窓口は
例外(HP上に公開されている相談、問合せの場合はその指示に従う。)を除きT.S.B.本部
とする。
3 会員は、自作及び家族の作品等を、H.Pに紹介できる。(本部へ連絡)
4 会員は、本部が所有するアウトドアー用品等を無料で借用できる。(本部へ連絡)
5 会員は、H.Pにて家庭での不要物を売却、購入、譲渡できる。(本部へ連絡)
6 その他、本部企画、サポーター企画のイベント事業に参加できる。

(会員の入会費)
第3規則 会員は、定められた入会費を収めなければならない。以下に提示する。
会員の入会費(入会費の違いは、事務取扱、人物調査等による。)
公立高等学校職員 = \ 500
公立小・中学校職員 = \ 500
 一般公務員 = \ 600
社会的・人物的に信頼度の高い一般社会人 = \ 1,000
  尚、会員の年会費は必要としない。

(会員の退会)
第4規則 会員としての期間は永久であるが、会員本人が退会希望する場合は、速やかに運営者
(本部)に申し出る。その際、会員カードは返却する。また、入会費の払戻はしない。(会員
本人の死亡が確認された場合もこれに準ずる。)

(その他の事項)
第5規則 
1 会員は、住所・TEL等のプライベート事項について、公開・非公開の選択ができる。
2 会員は、サポーターとの間で、個人的トラブルが発生しても、運営者並びに本会は一切責任
を負わない。
3 T.S.Brand会員細則は、定期幹事会(緊急を要する場合は臨時幹事会)により改定される
場合がある。この場合、新規約は代表幹事から新規約施行日10日前までに会員全てへ
通知する。


附記
この細則は、本会設立の日、平成16年10月1日から施行する。          





補則
平成16年10月1日 〜 平成21年9月30日までの幹事等(運営者)・アドバイザーは次の通
り。
運営者
代表幹事(本会責任者) 竹本  潤  県立国府高等学校
上席幹事(システム監査役) 鈴木 雅彦  県立安城農林高等学校
上席幹事(会計監査役) 小島 典子  県立国府高等学校
常任幹事        山本 太郎  小坂井町役場
常任幹事        ( H.16.9.1.現在  空席 ) 
幹事(ネットHP担当責任者) 鈴木 裕之  中央モータース 副社長
幹事(ネットHP担当者)   竹本  督  竹本農園 代表管理者
 幹事        田中 俊夫  県立豊橋東高等学校
幹事        楠 紀美子  アダージョ・コーヒー 代表取締役
幹事        ( H.16.9.1.現在  空席 )
 
アドバイザー      田中  毅  T’sホーム 代表取締役
 
特別システム     「講演者の会」(別記)

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